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「ヤクルト」容器めぐり、「立体商標」の登録を認める判決 知財高裁
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「ヤクルト」容器めぐり、「立体商標」の登録を認める判決 知財高裁
「ヤクルト」の容器をめぐり、知的財産高等裁判所は16日、立体商標を認める判決を下した。特徴的なくびれと、手のひらに収まるミニサイズ。この容器について街の人に聞くと、誰もが「ヤクルトの容器」と回答した。知的財産高等裁判所は16日、ヤクルトの容器の立体商標を認める判決を下した。2008年、「コカ・コーラ」の瓶が飲料の容器として初めて登録が認められた立体商標。商標問題にくわしい高橋 美智留弁護士は「立体的な形から構成される商標で、容器の形状とか商品の形状というものも、その中に含まれます。その商品の形状を見れば、その出生を需要者が認識できるというレベルに達した場合に、商標の登録が認められる」と話した。これまでに認められているのは、「カーネルサンダース」の像や「ペコちゃん人形」など、おなじみのキャラクターに加え、ペンのデザインやレゴブロック、さらに、FIFAワールドカップのトロフィーまでも、立体商標として認められている。その一方、和菓子「ひよこ」は、一度は特許庁が立体商標として認めたものの、その後、知財高裁が、「伝統的でありふれた形状だ」として商標を取り消すなど、審査基準をめぐり議論を呼ぶケースもある。そして、今回のヤクルトの容器をめぐっても、紆余(うよ)曲折があった。都内のスーパーでは、ヤクルトのほかにも、同じような形をした商品が複数並べられている。いまや、乳酸菌飲料の多くが、ヤクルトに似た小型プラスチック容器を採用しており、特許庁もこれまで、ヤクルト側の立体商標申請に対し、「自由競争を阻害する」などとして却下していた。ヤクルトとは形状が異なる、ほかの乳酸菌飲料の小型容器を見せて、街で聞いてみると、「ヤクルト?! じゃない、違う!」、「これ、ヤクルトか何かの入れ物じゃありません?」と、多くの人が容器の形だけでヤクルトを連想した。今回、知財高裁も、「『ヤクルト』の文字がなくても、形状のみで商品識別力を獲得している」と認定し、立体商標の登録を認めた。今後、類似の商品はどうなるのかについて、商標問題にくわしい高橋 美智留弁護士は「従来出ていた類似品についても、極めて似ていると考えられるデザインについては、変更を考えなければいけない必要性というのは出てくると思います」と話した。しかしヤクルト側は、「類似商品は認識しているが、問題視するつもりはない。立体商標は、当社のトレードマークとして適正に使...
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Date Found: November 16, 2010
Date Produced:
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