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東日本大震災 民法の3カ月以内の相続放棄を被災地に限り延長する特例法案、可決へ
東日本大震災 民法の3カ月以内の相続放棄を被災地に限り延長する特例法案、可決へ
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東日本大震災 民法の3カ月以内の相続放棄を被災地に限り延長する特例法案、可決へ
親族が死亡した際、遺族は遺産を相続するか、相続を放棄するかの決断を、死亡を知ってから3カ月以内にしなければならないという民法の規定がある。遺産は財産だけではなく、借金もあり、3カ月以内に相続放棄をしなければ、借金も自動的に背負ってしまうことになる。この3カ月という期限を、東日本大震災の被災地に限って、11月末まで延長するとした民法の特例法案が、15日の衆議院の法務委員会で可決される。来週にも成立する見通し。この問題をめぐっては、いまだ混乱が続く被災地から、3カ月の間に決断するのは困難との声が上がっていた。震災で伯母を亡くした女性は、「伯母が今までわからなかったんですけど、3日ぐらい前にやっと身元が判明して、債務がどういうものがあるかないかっていうのすら、わからないんですね。やっぱり、いろいろ調べるには、時間もかかるじゃないですか」と話した。あおぞら総合法律事務所の小川真儀弁護士は、「今回の震災・津波ですので、資料等は家ごともう流されて、まったくなかったりする場合があるんですね。その場合には、調べるのは本当に困難がともないますので、3カ月というのは、実際に考えると、なかなか3カ月以内で判断というのは難しいということになると思います」と語った。今回の震災では、この規定を知らずに、いつの間にか親族の借金を背負うケースが多発するのではと懸念されていた。特例法は、東日本大震災で災害救助法が適用された市町村の被災者が対象で、決断するまでの熟慮期間を11月の末まで延長するとしている。また、法律施行前にすでに3カ月が経過した被災者についても適用されるという。
Channel: FNN News
Category: News
Video Length: 0
Date Found: June 15, 2011
Date Produced:
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